「著作物の利用について」
エイゴキッズイチバの著作物の利用について
基本:営利の場合の著作物の利用は、全て著作権者の許諾が必要です。また、支払も生じます。
著作物利用許可申請書(日本書籍出版協会提供)の使用が必要なケース
- 授業において映写や拡大などの加工をする場合。
- 授業においてプロジェクターでの拡大。
- カラーコピー、模写をすること。
- 販売促進の目的での使用(パンフレット・営利を伴うイベント等)。
基本的に不可のケース
- イラストをカットして使用すること。
- エイゴキッズイチバの教材を使って読み語り動画を作成すること。
- エイゴキッズイチバの教材を使って読み語り動画の配信をすること。
- エイゴキッズイチバの商品をもとに絵を書き直すこと。
対象が学校の場合は「特例措置」があります
学校などの教育機関においては、その公共性から例外的に著作権者の了解(承諾)を得ることなく一定の範囲で自由に利用することができます。
- 教員及び児童・生徒が授業の教材として使うためにコピーして配布する →承諾の必要はありません。〈著作権法第35条第1項〉著作権者の了解なしに利用できるための条件は以下になります。※ただし、教科研究会・サークル活動・同好会・学級/学校通信等への掲載等は含まれませんのでご注意ください。
- 営利を目的としない教育機関であること。
- 授業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒がコピーすること。
- 本人(教員又は児童・生徒)の授業で使用すること。
- コピーは、授業で必要な限度内の部数であること。
- 既に公表された著作物であること。
- その著作物の種類や用途から判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと。
- 原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること。
- 「主会場」で行われている授業で教材として使われた他人の作品等を遠隔地にある「副会場」に向け、同時中継する場合 →承諾の必要はありません。〈著作権法第35条第2項〉著作権者の了解なしに利用できるための条件は以下になります。
- 営利を目的としない教育機関であること。
- 「主会場」と「副会場」がある授業形態であること。
- 送信は「授業を受ける者」のみへの送信であること。
- 「主会場」から「副会場」に対し行われる送信は「同時中継」であること。
- 「主会場」において、配布、提示、上演、上映、口述されている教材であること。
- 既に公表された著作物であること。
- その著作物の種類や用途から判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと。
- 原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること。
著作物に関するお問い合わせ
弊社商品の著作権は、エイゴキッズイチバに帰属します。 著作権に係る使用を希望される場合は「著作物利用許可申請書」をFAXまたは郵送にて申請してください。 折り返し連絡させて頂きます。また、前段階としてのご相談を電話やメールにてお受けすることも可能です。